2006年02月23日

身元保証書って?

なんか、先生のところに読売新聞の記者が来ているなぁ
何かあるのか?

まぁ、それはいいとして
今日は入社に必要な書類を一気に書いちゃいました。
で、その中の1枚に身元保証書というものが・・・

最初は連帯保証みたいなものかと思いましたが
どうやら違うそうです。

納得!どっとこむ労働相談
毎日フレシャーズなどの情報によりますと・・・

身元保証人とは、雇主との間で将来被用者が
雇主に与えるかもしれない損害を担保することを契約し、
実際に被用者が雇主に損害を与えた場合には、その損害を担保する責任を負う者のことらしい。

通常の保証人と比べ、担保する範囲が広く、
その上、将来の損害について担保すため
その責任を契約のみに委ねると責任が非常に重くなる恐れがあります。

そのため、「身元保証ニ関スル法律」によって、その責任の範囲が限定されています。
この法律は「身元保証法」とも呼ばれています。
本文は記事の下の方にある「身元保証法の本文」をクリック。

簡単に説明しちゃいますと
・身元保証契約の存続期間は原則3年、長くても5年(同法2条)
「契約期間の満了時に異議なきときは更新する」という自動更新の規定があっても、
この規定は無効(第4条)で、更新する際には更新契約を締結する必要があり。

・雇主には次の時、身元保証人にこれを通知する義務がある(同法3条)
 1.保証責任が発生する恐れがあることを知ったとき
 2.保証責任が加重または監督が困難になるとき
・身元保証人は第3条に該当するとき、身元保証契約を解除できる(同法4条)
・規定に反し、身元保証人に対して厳しい内容の特約を設けても無効(同法6条)

さらに、賠償が発生した場合でも、
保証人が賠償する額=損害額ではありません。
裁判所の判断によって、合理的な額が定められることになります。
交通事故の場合の過失相殺見たいなものでしょうね。

最低限の知識としてこれ位は知っておいた方がいいかもしれないです。

※学生や賃借人などが与えた損害を担保する保証人も
 身元保証人とよばれることがありますが、
 こちらには「身元保証ニ関スル法律」は適用されません。
 身元保証人を引き受ける場合には注意しましょう。


身元保証法の本文

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posted by 水無月メイ at 22:08 | 静岡 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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