2005年06月10日

内定にからむ問題

差出人は日本ビジネス開発(以下J.B.D)

それは一昨々日にうけた最終面接の結果。

中身は「採用内定のご通知」「入社承諾書」

去年10月より就職活動を始めて、
初めて内定をいただきました。

そして、その結果として「現在選考中の企業はどうするか」ということです。
もちろん、入社承諾書に記入してポストに投函すれば、それで就職は決定。
めでたく就職活動は成功で終了です。
でも、それは同時に選考中の他社をすべて辞退するということです

でも、今日説明会を受けてきた日立アドバンストシステムズ(以下日立AS)は、
私の興味を引く分野が正に融合した事を扱っているので働いてみたいところなのです。

でもでも、次の日立ASの採用試験は6月29日。もしくは7月以降の水曜日。
対してJ.B.Dの入社承諾書の提出期日は6月20日必着。
同封されていた返信封筒(切手付)は速達になっていたので6月19日まで・・・いや、19日は
日曜だから18日までに投函しなければいけない。
入社承諾書を提出して、就職活動を終了するか、内定蹴ってまでチャレンジするか。

・・・さて、どうしましょう?


内定を頂いた場合、ほぼ100%書かされる書類です。
第1志望なら速攻で記入して大成功で就職活動終了ですが、
第2志望の企業の場合困ってしまいます。
第3、第4以降なら尚更・・・

内容は「正当な理由以外は必ず入社します」という感じです。
日本書式センターの入社関連というところに一例があります。

形式は企業によっては異なりますが、企業が学生の束縛するためのものです。
企業にしてみれば時間をかけて優秀な学生を獲得したわけですから、別の企業に行かれるのは大きな損失です。
それにまた新しい学生を確保するために時間をかけなくてはなりません。
もしかしたら確保がもう出来ないかもしれません。
そのために書かせる書類だと思って頂ければいいと思います。

「これを書いたら必ず入社しなければならないのか?」

答えはNOです。「内定承諾書」も「入社承諾書」も法的効力はありません。
憲法22条で「職業選択の自由」が保障されているので、
入りたくない会社にいやいや入る義務などないのです。
もっとも入りたくない会社を受ける人はいないでしょうが。
労基法5条でも「労働者の意思に反して労働を強制してはならない」とされています。

調べてみたら雇用契約において、使用者側からの解雇は労働基準法20条により1ヶ月以上の
予告を必要としますが、これは労働者保護法ですから、被用者からの契約の解除は私法の原則通り民法の適用となります。
法的には、民法627条より入社2週間前なら内定辞退できるそうです。

ただし、研修等を終えてから辞退した場合、損害賠償請求の可能性あります。
まあそういう話はほとんどないでしょうが。

でも書類を書いたからにはやっぱり断りにくいのが現実です。
いくら法的に問題ないからといってもね。
相手に迷惑をかけるのは間違いないので。


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posted by 水無月メイ at 23:54 | 静岡 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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